ベートーベン(運命) 著作権|試験問題作成委員会の独り言 忍者ブログ

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ベートーベン(運命) 著作権

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Copied by 龍:ベートーベン交響曲第5番「運命」-Vectorダウンロード
ベートーヴェン 交響曲第5番ハ短調「運命」 Op.67 - クラシック音楽mp3無料ダウンロード 著作権切れ、パブリックドメインの歴史的
 
著作権法-ウキペディア
著作権法

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<参考論議>
(質問)

ベートーベン(以下、Bとする)の交響曲「運命」を、10年前に演奏した日本の楽...
 

ベートーベン(以下、Bとする)の交響曲「運命」を、10年前に演奏した日本の楽団(以下、Pとする)があるとする。 また、その演奏の様子をビデオ録画(映像と音の記録を)した日本人(以下、Rとする)がいた。
そのビデオテープを音楽の教材(映像と音楽)として用いたい教員(以下、Tとする)がいる。 それぞれの場面における、B、P,Rの著作権および、Tの立場で著作権に関して注意する事がらについて考察せよ。
 
(回答)
>>学校の教員が、学校の授業の為に何かを使う場合は、著作権法は、全てにおいて例外的に適用されません。
これはあきらかに言い過ぎ。授業を目的とする場合であっても「必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができ」「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害すること」のない範囲であって、なんでも認められているわけではありません。制限される権利も35条1項では複製権だけです。関連する条文にて譲渡権と翻案権も制限されますが。
どんな権利が想定されるか、深く検討をすると長くなりそうです。まず楽曲の著作者の権利です。これはBが著作者ですが、これは保護期間が満了しているので利用に関しては問題ありません。
10年前に演奏したということで、著作隣接権は切れてませんね。Pは実演家ですが、そのビデオ録画が許諾を得て撮影されたかどうかによります。実演家に許諾を得て録画されたとするならば実演家のほとんどの権利は失われます。その教師Tがビデオ教材から音楽だけを抜き出し複製し利用する場合には実演家の録音権が働きます。そのような映像ではなく音楽だけ抜き出して利用するような場合を除けば実演家に許諾はいりません。
実演家に許諾を得ずに録画されたビデオとすると、実演家の権利は全て考えなくてはいけません。
35条の著作権の制限も実演家の権利に準用されるので同様に考えればよいです。
ビデオを録画したRが映画の著作物の著作者です。
その教材として用いたいというのが、どのような利用を想定しているのか。それぞれ検討しなくてはいけないということですかね。複製して利用するのであれば関係するのは著作者の複製権、ワンチャンス主義が働かないならば実演家の録画権・録音権です。これは35条と著作隣接権への準用で正当な範囲ならば授業のために複製できます。
授業中、生徒の前で上映するならば、著作者の上映権のみ関係します。実演家には上映権も演奏権もありません。ただし、38条より学校の授業中上映することは非営利目的の利用の条件を全て満たすでしょうから著作者に無断で行うことができます。
35条も38条も「公表された」著作物を対象としています。果たしてそのビデオ録画が公表されているのかどうか。演奏は公表されているでしょうけど、映画の著作物が公表されているかどうかはわかりません。公表されていないとすればRの許諾が不可欠となります。著作物の公表の定義は第4条。
著作者人格権も考えなくてはいけないかもしれません。ここでいう著作権は著作隣接権も含めた広い意味の著作権でしょうから。
 
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1474181724
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それはまずいのでは?

Windows2000に含まれているデータを無断でアップロードするのはさすがにまずいのではないでしょうか?

アップロードに際し許可はお取になりましたか?

誰の著作物になるか

とりあえず削除しましたが、Windows 2000にある
RMIファイルは誰の著作物になるのでしょうか。誰の権利を侵害したことになり、誰から咎められることになるのでしょうか。「運命」という曲はベートーベンの著作物であり、Windows 2000はMicrosoft社の著作物であります。Microsoft社はRMIファイルをOSに取り込むにあたり曲の著作権者に許諾をとったはずです。OSを購入した私にはソフトの使用権があるのです。公開範囲が限定されている個人のブログにOS附属の曲をアップロードして誰の権利を侵害したことになるのでしょうか。

(参考ページ)
http://www.e-net.or.jp/info/copyright.html

参考ページに書いてあるようですが・・・

>RMIファイルは誰の著作物になるのでしょうか。

あくまで推測によるものですから詳細についてはWindows2000の提供元であるMicrosoftにお尋ねください。

参考ページに書いてあるように、作曲者(著作権保有者)はベートーベン、データ作成(著作隣接権者)はMicrosoftと考えられます。

ただし日本においては著作権は著作権保有者の死後50年(外国の著作物においては戦時加算により60年となる場合も)と定められているため、ベートーベンの著作である運命については既に著作権が消滅しております。

そのためMicrosoftは特に許可を取らずに利用することができたものと思います。

>公開範囲が限定されている個人のブログにOS附属の曲をアップロードして誰の権利を侵害したことになるのでしょうか。

個人のブログといえど世界中から参照することができるインターネット上に公衆送信したとみなされます(データの複製権も侵害することになりますね)
よって個人利用の範囲を逸脱しています。

よってデータ作成者であるMicrosoftの権利を侵害することになるものと思います。

ありがとうございました

ありがとうございました。よく分かりました。またお気づきの点があればよろしく。

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